栃木県土地家屋調査士会では、「情報公開規則・細則」により、各種情報を公開します。 この規則は、栃木県土地家屋調査士会会則(以下「会則」という。)第111条第1項の規定に基づき、栃木県土地家屋調査士会が開示する情報の範囲及び公開の方法について必要な事項を定めることを目的としています。