仮事務所への移転について
野沢事務所案内図
「No.4議事録 R6.02.21」を掲載しました。
「登記事項証明書等における代替措置関係(令和6年4月4日)」「不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(参考送付)(令和6年月4日)」「相続人申告登記に係る法務省民事局長通達について(参考送付)(令和6年月4日)」を掲載しました。
「栃木県土地家屋調査士会会則(令和6年1月31日)」を掲載しました。
「令和6度会員名簿」を掲載しました。
「支部紹介」を更新しました。
過去のお知らせ
土地家屋調査士会は各都府県に1つ、北海道に4つ、合計50の会があります。 土地家屋調査士は事務所の所在地を管轄する土地家屋調査士会に加入しなければ、業務を行うことが出来ません。 栃木県土地家屋調査士会では、会員の品位を保持し、業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行っています。