本文へスキップ

土地境界問題でお困りの方 ぜひご相談ください。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.028-307-2187

宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F

境界問題解決センターとちぎ

ようこそ、境界問題解決センターとちぎのホームページへ

土地の境界問題でお悩みの皆様をサポートするため、平成19年4月、栃木県土地家屋調査士会が栃木県弁護士会の全面的な協力を得て、「境界問題解決センターとちぎ」を設立いたしました。

当センターは、“
境界の専門家”である土地家屋調査士と、“法律の専門家”である弁護士とが協働して、皆様の土地に関する境界問題のご相談をお受けし、相手方にもご参加いただいて調停を行い、両当事者が納得のいく円満解決を目指す法務大臣認証紛争解決事業者の民間境界紛争解決支援機関(ADRセンター)です。





【重要なお知らせ】 
令和4年10月12日から、事務所を下記へ移転しました。
電話番号・メールアドレスに変更はありませんが、FAX番号は変更になります。
住所:〒320-0071 栃木県宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F
           栃木県土地家屋調査士会野沢事務所内
TEL 028-307-2187/FAX 028-666-4735

 案内図

当センターのご利用をお考えの皆様へお知らせ

  • 裁判で境界問題を解決する場合には、一般的に相応の時間と費用を要し、厳格なルールに基づいて、裁判官が いわゆる“白黒をつける解決(Win-Lose)”を下すため、当事者双方にとって必ずしも満足のいく解決になるとは限りません。
     しかも境界問題は時に“人格紛争”とも言われ、その対立は根深いものになりがちです。境界を確定する判決が出た後でも、隣人としてそこに住み続ける当事 者にとっては、お互いに満足のいく内容でなければ根本的に対立関係を解消することは極めて困難な場合が多いものです。

     私たち境界問題解決センターとちぎでは、
    当事者双方が納得いくまで話し合いによる円満解決(Win-Win)をサポートし、よりスピーディに柔軟できめ細かな対応をすることが可能です。また、土地登記手続きの専門家である土地家屋調査士が調停に関与することによって、合意後の登記手続きにスムーズに移行することが可能です。
  • センターリーフレットをご覧下さい  <画像をクリックすると拡大します>
    
  • 電話受付: 毎週(月)〜(金)午前9時〜午後4時 (土日・祝祭日・夏期休業日・年末年始は除きます)。センターご利用の方は予めお電話いただき、受付面談手続の申込みをしてください。
          028−307−2187

  • 受付面談:完全予約制となっています。面談日は、毎月5日・15日・25日(土日・祝祭日夏期休業日・年末年始の場合は翌営業日)の午後1時からです。なお 受付面談手続きのみ利用料は無料です。

  • すぐに予約申込みしたい方:最初に受付面談を受けていただくことになりますので 「情報公開」コーナーにあります(B)「センターとちぎ手続説明書」をご一読下さい。(C)「受付面談手続申込書」に必要事項を記載して下さい。(D)「相談時等に必要な書類」記載の資料を可能な限り収集して下さい。 センターへ一度電話連絡のうえ「受付面談手続申込書」と「収集した資料」をセンターへご郵送または持参下さい。後ほどセンター事務局から手続開催日について日程調整のご連絡を差し上げます。
ADR法に基づく法務大臣認証
認 証 日 :平成23年3月29日
認証番号:第95号


土地家屋調査士法に基づく法務大臣団体指定 法務省告示第582号



現在の閲覧者数:

境界問題解決センターとちぎ境界問題解決センターとちぎ

〒320-0071
栃木県宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F(栃木県土地家屋調査士会野沢事務所内)
TEL 028-307-2187
FAX 028-666-4735