栃木県土地家屋調査士会

よくある質問

土地の調査と登記

分筆

所有地の一部を売却したいのですが、どうしたらいいのですか。
一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。

地積更正

相続した土地を測量したところ、登記簿の面積と違いました。
実際の面積と登記簿の面積を同じにしたいのですが、どうしたらいいですか?
隣接の方に境界を確認してもらい「地積更正」の登記を申請します。

合筆

一体として利用している土地の登記簿を確認したら、地番がたくさんありました。
管理するうえで一つにまとめたいのですが、どうしたらいいのですか。
複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

地目変更

新築した自宅の登記簿の地目が「山林」になっています。このままでもいいのですか。
以前、山林であった土地が現在は宅地に変更したので「山林」から「宅地」へと「地目変更」の登記を申請します。

建物の調査と登記

建物表題

念願のマイホームを新築しました。登記の手続きは何が必要なのでしょうか。
建物を新築した場合には「建物表題登記」を申請します。

建物表示変更登記

住宅のリフォームに合わせて増築を行いました。登記の手続きは何か必要でしょうか。
建物の増築や種類の変更をした場合には「建物表示変更登記」を申請します。

建物滅失

建物の老朽化に伴い、建替えを行いました。
この場合は建物表題登記を申請すればいいのでしょうか。
取り壊した建物の「建物滅失登記」を申請して、新築した「建物表題登記」を申請します。

土地の境界に関するお悩み解決

土地の境界とはなんですか?
土地はお隣の方とつながっていますが、地番という単位では分かれています。
法務局に保管されている地図(又は公図)で確認することが出来ます。その地番と地番の境を「筆界」といいます。
通常お隣との境界とは筆界を示す場合が多いです。
しかし、筆界と現況の境界が異なる場合もありますので、その場合はお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
お隣りとの間には塀があり境界杭もあるのに、境界の確認をしてほしいと依頼されました。
何かあるのでしょうか。また、どうしたらいいのでしょうか。
登記申請を行う場合や、境界杭近くで工事を行う場合など、境界杭の再確認を行う場合があります。お互いで再確認を行う機会はあまりないと思いますので、安心のためにも確認しておきましょう。
私の家にはお隣との間に生垣があるだけで、境界杭は見当たりません。
亡くなった父から相続したので生垣の経緯もわかりませんが、お隣と境界でもめたことはありません。今後、世代交代した場合に心配になります。どうしたらいいでしょうか。
お隣と境界の確認を行い、境界標を設置して、境界に関する確認書など書類を作っておくのが望ましいです。
境界標にはコンクリート杭やプラスチック杭、金属製のプレートなど様々なものがあります。
場所に応じて設置しましょう。不安な場合はお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
お隣りとの塀の位置でもめています。しかし、今後のことを考えると裁判は行いたくありません。
出来れば、話し合いで解決したいのですが、何かいい方法はないでしょうか。
栃木県では、"境界の専門家"である土地家屋調査士と、"法律の専門家"である弁護士とが協働して、皆様の土地に関する境界問題のご相談をお受けし、相手方にもご参加いただいて調停(話し合い)を行い、両当事者が納得のいく円満解決を目指す民間境界紛争解決支援機関(ADRセンター)があります。この「境界問題解決センターとちぎ」に一度相談していただければ、解決策が見いだせるかもしれません。

Copyright (c) 2015 栃木県土地家屋調査士会 all rights reserved.

  • ページの先頭へ戻る