土地家屋調査士法第42 条及び第43 条(懲戒処分)の情報について公開しています。
公開の期間
栃木県土地家屋調査士会 情報公開に関する細則第4条第2項
(1)戒告の処分の日から6か月 (2)業務の停止の処分期間及び処分期間終了の日から1年間 (3)業務の禁止又は解散の処分の日から5年間