栃木県土地家屋調査士会

懲戒処分情報の公開

土地家屋調査士法第42 条及び第43 条(懲戒処分)の情報について公開しています。

公開の期間

栃木県土地家屋調査士会 情報公開に関する細則
第4条第2項

(1)戒告の処分の日から6か月
(2)業務の停止の処分期間及び処分期間終了の日から1年間
(3)業務の禁止又は解散の処分の日から5年間

処分の日 会員名
令和6年3月29日 山田 陽一

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