土地家屋調査士は、「土地家屋調査士会」に入会しなければ業務を行なうことが出来ません。
即ち、土地家屋調査士の資格を有する者が、日本土地家屋調査士会連合会に備える名簿に所定の事項の登録を受け、地区管轄の土地家屋調査士会に入会し、はじめて土地家屋調査士を業とすることが出来ます。
「土地家屋調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと」を目的に設立された法人です。
(各都府県に1つずつと北海道に4つの合計50会があります。)
「土地家屋調査士会の会員の品位を保持し、 その業務の改善進歩を図るため、土地家屋調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに土地家屋調査士の登録に関する事務を行うこと」を目的としています。
栃木県土地家屋調査士会には現在、約300名の会員が登録しております。
当会は、設立目的に沿って所属会員の指導及び連絡などの業務を行っています。
また、一般の方々からの相談(表示登記に関するもの等)も承っています。
栃木県土地家屋調査士会
【2022/10/8より仮事務所に移転しました】
〒320-0071
栃木県宇都宮市野沢町3番地3 犬塚商事ビルlF
電話:028-666-4734 FAX :028-666-4735