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土地境界問題でお困りの方 ぜひご相談ください。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.028-307-2187

宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F

手続き案内Procedure Guide


 紛争解決支援の基本方針     手続きの流れと費用について



紛争解決支援の基本方針

  当センターでは、以下の基本方針で境界紛争を解決するためのサポートを行います。
相談員や調停員が対応する際には、相談者(申立者)・相手方の双方から公平にお話しをお聴きして解決が図られるようサポートいたします。

相談員や調停員が対応する際には、相談者(申立者)・相手方のどちらか一方に偏ることなく、常に中立の立場で解決が図られるようサポートいたします。

調停の手続きでは、申立者・相手方双方が真に満足できるように円満解決が図られるようサポートいたします。
どちらか一方に過大な負担を強制することはありません。

調停の手続きでは、可能な限り早期に解決が図られるようサポートいたします。
期日が重なりますと、ご負担いただく費用も大きくなります。

当センターで相談者(申立人)・相手方から提出または話された内容は秘密厳守で管理いたします。
相談・調停手続きも非公開で行いますので、隣近所に調停を行っているという情報が漏れる心配はありません。

相談や調停では、土地境界紛争に専門的知識や経験を有する土地家屋調査士・弁護士が相談員・調停員として担当し、専門家の立場で適切な解決が図られるようサポートいたします。また,合意内容を不動産登記と整合させるための登記手続きのアドバイスも行います。

和解が成立した後には、その内容が現地に反映されなければ最終的な解決にはなりません。
境界標を埋設したり、構造物を撤去するなど現地を安定させるための方策をアドバイスいたします。


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手続きの流れと費用について

相談者 相手方

    

@センターにお電話ください(電話:028-307-2187)
  受付面談手続の申し込みをしていただきます。

弁護士またはADR認定土地家屋調査士が代理人となる場合 受付面談手続を省略し、直接「相談申込」または「調停申立」をお受けすることも可能ですので、ご相談ください。

    

A受付面談手続申込書の記入と送付
 センター事務局から「受付面談手続申込書」を郵送します。相談事案の内容をご記入いただき、センター宛送付いただくか、ご持参いただきます。
 当サイトメニューの「ダウンロード」から「受付面談手続申込書」をダウンロードすることもできます。

    

B受付面談手続きの実施日時を決定します(完全予約制)
 受付面談手続申込書の到着順に基づいて、受付面談手続実施の日時を通知いたします。

    

C受付面談手続の実施(毎月5日・15日・25日)
 通知した受付面談手続実施日に当センターへお越しいただきます。
 土地家屋調査士受付面談員(1名)がお話しをお伺いし、当センターで取り扱うことが可能かを確認させていただきます。この際には参考資料をご持参ください。
 受付面談手続実施日は、毎月5日・15日・25日ですが、土日・祝祭日の場合は翌営業日となります。
<費用:無料>

1回90分が目安です

    

D相談手続のお申し込み
 当センターで取り扱える事案である場合には、相談手続のお申し込みをしていただきます。
<費用:有料>
第1回相談期日の費用
¥21,000(予納)

         不適または納得・解決(終了)

E相談手続の実施
 相談事案のより具体的な解決方法について、土地家屋調査士相談員1名・弁護士相談員1名がお話しをお伺いし対応いたします。
<費用:有料>
第2回目以降の相談期日手数料
¥21,000(予納)


1回90分が目安です

基本調査(必要に応じて)
<費用:有料>
調査手数料と印紙代相当分

         納得・解決(終了)

F調停の申立・相手方への通知
 相談手続において、あなたが相手方と調停をご希望の場合には、調停申立書にご記入の上センターへ提出いただきます。
 受理後センターから相手方に、調停に応じていただけるかを通知いたします。               
<費用:有料>

¥20,000(予納)
※相手方不応諾により調停不成立の場合は、申立手数料から、事務費として50%差し引いた¥10,000を返金します。

         相手方不応諾(終了)

G調停手続きの実施
 相手方が調停参加に応じていただきますと、調停手続きが開始されます。
 土地家屋調査士調停員2名と弁護士調停員1名が対応します。           なお、相手方にも、相談手続を予めご利用頂くことも可能です。    
<費用:有料>
 第1回目調停期日手数料
¥21,000(申立人負担)(予納)

第2回目以降の調停期日手数料
¥21,000(各当事者が半額ずつ負担。ただし当事者間の合意による負担割合とすることができます。)(予納)

         調停の不成立(終了)

H和解の成立
 申立者・相手方双方が互いに譲歩し、納得のいく解決方法が見いだされれば、和解成立となります。
調査・測量・鑑定(必要に応じて)
<費用:有料>
事前に見積金額を提示し、
予納いただきます

    

I各種登記手続き
 解決方法の具体策として、現地に境界標を埋設したり、地図訂正・分筆登記・所有権移転登記・合筆登記などを行います。
 基本的に、調停合意調書への調印前に手続きを行います。
各種登記手続き(必要に応じて)
<費用:有料>
事前に見積金額を提示し、
予納いただきます

    


J調停合意調書への調印
 和解内容を調停合意調書に書面化し、申立者・相手方双方に調印していただきます。   
<費用:有料> 
和解成立手数料
¥105,000以上
¥505,000以内
※手数料は調停期日開催回数に応じて加算されます。




境界問題解決センターとちぎ境界問題解決センターとちぎ

〒320-0071
栃木県宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F(栃木県土地家屋調査士会野沢事務所内)
TEL 028-307-2187
FAX 028-666-4735