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ADR認定土地家屋調査士の紹介ADR Chosashi


ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法第3条第2項に規定する民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力(所定の研修を修了し考査に合格)を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士です。
ADR認定土地家屋調査士の事務所において、個別に相談(一般的に有料となります)に応じたり、調停申立の代理をお受けすることが可能です(弁護士との共同受任となります)。
センターへ一人で行くのが不安に思われる場合や、土地家屋調査士の境界専門家としての知見を活用したい場合などに是非ご用命ください。
なお,諸費用は各ADR認定土地家屋調査士事務所毎に異なりますので,直接お確かめ下さい。


ADR認定土地家屋調査士の名簿は 
こちらへ http://tochicho.or.jp/tochigikai_3/



<参考>土地家屋調査士法
第三条  調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一  不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
 二  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
 三  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方 式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号 において同じ。)の作成
 四  筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
 五  筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
 六  前各号に掲げる事務についての相談
   土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号 に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業 者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲 介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
 八  前号に掲げる事務についての相談
 前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
 一  民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 二  前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 三  土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。


境界問題解決センターとちぎ境界問題解決センターとちぎ

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