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土地境界問題でお困りの方 ぜひご相談ください。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.028-307-2187

宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F

FAQFrequently Asked Questions

よくあるご質問

Q 「境界問題解決センターとちぎ」は何をするところですか?


 境界の専門家「土地家屋調査士」と、法律の専門家「弁護士」との協力による、民間の境界紛争解決機関[ADRセンター]です。お隣との境界について紛争となっている当事者双方のお話を伺って解決するためのお手伝いをするところです。
Q ADRって何ですか?


 Alternative Dispute Resolution」の頭文字の略で、「裁判外紛争解決」と訳されます。裁判によらずに専門家の知見を活用して早期に紛争を解決する制度です。
私たち境界問題解決センターとちぎは、民間型ADR機関です。
Q 「境界問題解決センターとちぎ」はどこにありますか?


 栃木県宇都宮市小幡1丁目4番25号 栃木県土地家屋調査士会の会館3Fに境界問題解決センターとちぎの事務局が設置されています。
Q 誰がどのようにして運営しているのですか?


 栃木県土地家屋調査士会と栃木県弁護士会から会員が委員として派遣され運営委員会を構成し、公正・中立のもとにセンター全体を運営・管理しています。
 組織構成として、@運営委員会 A受付面談員部門 B相談員部門 C調停員部門 D調査員部門 E測量・鑑定実施員部門 F登記協力員部門 G事務局 H苦情処理委員会 があり、土地家屋調査士と弁護士が協力して相談・調停を行っています。
Q 法務局の筆界特定制度とセンターの調停はどこが違うのですか?


 筆界(公法上の境界)が現地において不明である場合に、法務局の筆界特定登記官に筆界を特定するよう「筆界特定申請」を行い筆界特定登記官が「筆界特定」を行うのが法務局の「筆界特定制度」です。平成18年1月20日からスタートした制度であり、外部専門家である土地家屋調査士や弁護士などが任に当たる筆界調査委員の意見を踏まえ、迅速・適正に筆界を特定することになります。
 一方,センターの調停は,
所有権界や占有界(私法上の境界)について隣接地権者と意見が衝突したりして紛争になった場合に,センターが仲立ちとなって両方の事情をお聞きしながら調停に向けた解決支援を行うものです。
 法務局が取り扱う境界は筆界(公法上の境界)であり,センターが取り扱う境界は所有権界や占有界(私法上の境界)ですので,取り扱う範囲が異なります。
 なお,筆界が不明であり,また所有権界についても紛争が起きているケースでは,センターで取り扱うことが可能です(事情により筆界特定制度の連携もあり得ます)。
Q 筆界とか所有権界とか違いがよく理解できません。


 日本の裁判例でも実務上でも,境界には筆界と所有権界とが下記のように別物であるとして取り扱われています。 
筆  界 土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた公法上の境界であり、登記所備え付け地図(または公図)に記載されます。
明治時代の地租改正などで創設された「原始筆界」や、土地区画整理事業・土地改良事業などによる「再編成筆界」、その後の分筆登記により設定された「後発的筆界」があります。
筆界は隣り合う所有者同士の話し合いで勝手に移動させることはできません。この場合は分筆・所有権移転・合筆の各登記を経る必要があります。
所有権界 土地所有者が、自らの所有権の範囲として支配している境界です。
基本的には所有権界と筆界は一致しているはずですが、過去に隣同士で土地を交換しながら登記を経由していなかった場合や、長年越境して利用していた土地を 自分の所有地であると信じ時効が成立する場合などに筆界との不一致の事例が見受けられます。

<事例>
下図のように、100番を所有する甲が、隣地101番土地との境界について、公図上の筆界はア・イを結ぶ線ではあるものの、長年ア・イ・ウ・エ・アを直線で結ぶ範囲を利用してきたため、ウ・エの二点を直線で結んだ線が甲の主張する所有権界であるような場合に、筆界と所有権界の不一致が見られます。
道路
            ア         エ
100番の土地
所有者:甲
 





  
101番の土地
所有者:乙
            イ         ウ
 Q 境界問題であれば,どんなケースでも相談にのってもらえますか?


 原則として栃木県内に所在する土地の境界問題についてセンターで取り扱いますが,越境部分の建物撤去請求や地代支払い問題のように純粋な法律の解釈に関する事案は取り扱えません。また,次のような緊急を要する事案にはセンターでは対応できません。
  @ブロック塀の工事が始ったのですぐに見に来て欲しい。
  A境界杭を抜かれた、または抜かれそうなので見に来て欲しい。
  B明日、境界立会の依頼が来たので一緒に来て欲しい。
  C相手が私の土地を売買しようとしているので対応して欲しい。
 このような緊急の事案に対しては、当センターでは対応致しかねますので,お近くの土地家屋調査士をご用命下さい。
Q いつでも行けば話を聴いてくれるのですか?


 毎月5日・15日・25日(日曜祝祭日・年末年始・夏季休業日の場合は翌営業日)の午後1時〜4時に、事前予約制で受付面談手続を受け付けています。この場では土地家屋調査士の受付面談員があなたのお話を聴くことになります。いきなりセンターへおいでになっても相談員・調停員が常駐しているわけでは無いので、その場で相談応対することが出来ません。事前に電話で手続きの予約を申し込んでください。 
Q 急いでいるのですぐにでも相談したいのですが。


 センターの手続きは全て事前予約制です。また面談日は月に3回のみで,受付順によりますので即日の対応が難しい場合があります。
 まず「情報公開」コーナーにあります B「センターとちぎ手続説明書」をお読み下さい。次に C「受付面談手続申込書」に必要事項を記載して下さい。 また D「相談時等に必要な書類」記載の資料を可能な限り収集して下さい。
 センターへ一度電話連絡のうえ「受付面談手続申込書」と「収集した資料」をセンターへご郵送または持参下さい。後ほどセンター事務局から手続開催日について日程調整のご連絡を差し上げます。

 緊急を要し順番を待っていられない場合は,ADR認定土地家屋調査士へご相談されるようお薦めします。
Q 秘密は守られますか?


 当センターでの手続きは全て非公開で行われます。
 担当者には守秘義務が課せられており、プライバシーや内容の秘密は守られますのでご安心下さい。また事件に関する記録は厳重に保管され、部外者に閲覧されないよう管理しています。
Q ADR法ってどういう法律ですか?


 平成19年4月1日に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」のことを一般にADR法と称しています。紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的として、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続(民間事業者が行う調停、あっせん等)の業務に関し、法務大臣による認証の制度を設け、併せて、時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図るために制定されました。 
Q ADR法に基づく法務大臣認証取得とは何ですか?

(かいけつサポートのホームページから転載)
 身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
  このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。
  法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
法務大臣の認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称と、ロゴマークを使用することが認められています。
Q 手続きの流れはどのようになりますか?


 手続きの標準的な流れは以下の通りです。
 @境界紛争問題が発生 → A相談者がセンターへ受付面談手続予約 → B受付面談手続 
 → C内容確認 
   →C-a 不適の場合:手続き終了〜他の機関を紹介
   →C-b 適の場合 :D相談手続へ移行・実施 → E相談者から調停申立 
 → F相手方呼出 
   →F-a 相手方出頭拒否の場合:手続き終了〜他の機関を紹介
   →F-b 相手方出頭応諾の場合:調停手続開始
 → G調停手続 
   →G-a 和解不成立:手続終了
   →G-b 和解成立:H和解合意書作成 → I境界標埋設・登記申請等の履行 
 → J調印〜円満解決
 詳細は、「情報公開」コーナーのセンターリーフレットまたは手続フローチャートをご覧下さい。
Q 調停では相手方をセンターが間違いなく呼び出してくれますか?


 当センターでは調停申立を受理した際は、相手方に文書での通知または電話連絡・ご自宅訪問などの方法によりセンターの運営趣旨を説明した上で、任意での出頭を呼びかけますが、必ずしも出頭をセンターが保証するものではありません。残念ながら相手方が呼出しに応じない場合は調停事件は不成立となります。
Q センターは相談者・調停申立者の味方になってくれるのですか?


 残念ながらあなただけの味方になることはできません。当センターの担当員は,常に公正で中立の立場を守り、お互いが納得する形で境界紛争が解決されるようにお手伝いをします。
Q 受付面談手続ってなんですか?


 予約制による手続きで、土地家屋調査士が受付面談員となり相談者のお話を無料でお聴きし論点を整理します。そこで当センターが取り扱える紛争事案であるかを確認させていただき、取り扱える事案と判断した場合は、より詳細な相談に対応するため有料の相談手続に移行する旨を提案します。相談された案件が当センターでは取り扱えないと判断した場合には、他の適切な相談機関をご紹介します。
Q 受付面談や相談の際には何を持って行けば良いですか?


 お持ちいただく資料は多い方がよいのですが、特に下記の資料は受付面談・相談の応対に際して大変役に立つ資料ですので、是非ご用意ください。
@ 案内図(住宅地図など場所がわかるもの)
A 登記所備え付けの公図・地図の写し または市町役場の地籍図
B あなたの土地の登記全部事項証明書(極力3ヶ月以内のもの。写しでも結構です)
C 相手方の土地の登記全部事項証明書(極力3ヶ月以内のもの。写しでも結構です)
D 登記所備え付けの地積測量図(あなたと相手方双方の土地)
E 現況平面図または見取り図
F 係争地全体及び係争部分を複数方向から撮影した写真
G その他お手持ちの資料(換地図、写真(現在から過去)、確認書、覚書、建築確認書、建物図面等)
 お手持ちの資料がない場合には、とりあえず今お持ちの資料のみでも結構ですのでご持参ください。その上でご相談にお答えします。
Q 相談員や調停員はどのように選ばれるのですか?


 当センターで定める基準に合致しセンター所定の研修を終えた土地家屋調査士会員と弁護士会からの推薦を受けた弁護士会員から相談員候補者・調停員候補者 を選任し、相談事件・調停事件がある毎にセンター長が任命します。なお、公正・中立を期すために、当事者と一定の利害関係をもたない会員を任命しています。また、相談員と調停員は必ず違う担当者を任命いたします。
Q 調停はどこで行われるのですか?現地での調停もしてくれますか?

A 

 原則として当センター3階の調停室で調停手続を行いますが、当事者から現地調停の申出があり、調停員が協議の上決定した場合は現地での調停も行うことが出来ます。ただし、調停員が現地に赴く交通費を当事者に負担していただくことになります。
Q どのような場合に調停は終了するのですか?

A 

 調停申立者はいつもで調停を取り下げることが出来ますし、相手方もいつでも終了の申出をすることが出来ます。これらは原則として文書をもって申し出てもらいますが、期日中であれば口頭でもかまいません。
 その他に、調停員が和解成立の見込みがないと判断したときや、当事者が正当な理由なくして期日に2回以上連続して欠席したり3回以上欠席したとき、調停 員の指揮に従わないため当該手続の実施が困難であると調停員が判断したとき、事案が和解に適さないと調停員が判断したとき、その他の事由により紛争解決手 続の実施が困難であると担当調停員が判断したとき、に手続きは終了となります。
Q 和解が成立した場合はどのような手続きが行われるのですか?

A 
 調停員が作成する調停合意調書(案)を呈示しますので、当事者双方が納得したら、調書に署名捺印(調印)を行ってもらい、後日の証としてそれぞれ所持す ることになります。また当センターに対する合意成立手数料が発生しますので、その負担割合も当事者が協議して決めてもらい、調印前に納付していただきま す。
 なお、調印前に履行すべき事案(境界標の埋設や分筆登記等の諸手続)があるときは、原則として履行を確認してから調印となります。
Q センターの相談員・調停員の応対が納得できません。苦情を申し立てたいのですが。

A 
 センターの関与員(受付面談員・相談員・調停員・運営委員・事務局)の応対に対して不満があるときは,いつでもセンター長に対して苦情を申し立てることが出来ます。申し立ての方法は文書(センター指定の様式)による方法でお願いします。様式は「情報公開」コーナーからダウンロード出来ます。
 センター長は苦情の申し立てがあった場合は速やかに苦情処理委員会を招集し,適切な措置を講ずるよう調査を命じ,その結果を申立者へご連絡します。 


境界問題解決センターとちぎ境界問題解決センターとちぎ

〒320-0071
栃木県宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F(栃木県土地家屋調査士会野沢事務所内)
TEL 028-307-2187
FAX 028-666-4735