栃木県土地家屋調査士会は、栃木県内に事務所を設置する約270名の土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人を会員として構成された団体です。
土地家屋調査士は昭和25年7月31日に「不動産にかかる国民の権利の明確化に寄与する事を目的」として法制化・制度制定された法務省所管の国家資格者です。
令和元年6月には土地家屋調査士法の一部が改正され、第一条において「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。(概略)」と規定されました。
よって、私たち土地家屋調査士は名実共に日本で唯一の筆界専門家であることが
認められました。
私たち土地家屋調査士の主な業務として、
1.不動産の表示に関する登記について必要な土地や建物の調査、測量及び相談
2.不動産の表示に関する登記の申請手続きの代理及び相談
3.筆界特定の手続きの代理及び相談
4.裁判外境界紛争の解決手続きの代理(ADR認定土地家屋調査士と弁護士が
共同受任した場合に限る)及び相談
があります。
私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の専門家及び筆界の専門家として70年の歴史を持ち、業務を通じて不動産の現況を正確に登記簿に反映させる事や筆界確認によって不動産に関する権利を明確化し、その取引の安全性を支えてきました。
平成19年には、栃木県弁護士会の協力により「境界問題解決センターとちぎ(境界ADRセンター)」を設立し、土地の境界紛争解決のために調停の場を提供しております。
境界ADRセンターでは土地家屋調査士が所有者の代理人となったり、センターの相談員・調停員を務めています。
また法務局筆界特定制度における代理人や筆界調査委員としても活躍しています。
近時「所有者不明土地問題」が顕在化してきており、その解決のために、令和5年度から、民法・不動産登記法の一部改正が順次本格施行となり、私たち土地家屋調査士の専門的知見を活用していただく局面が増えてまいります。
土地基本法も改正され、第六条において土地所有者等の責務が規定されました。
特に同条第二項では「土地の所有者は、(中略)その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。」として、土地所有者に境界明確化措置の努力義務が課されました。土地取引の際等には境界確認が必須となりますので、是非とも上記をご賢察頂き、ご協力下さいますようお願い申し上げます。
これら法制に対応するため、栃木県土地家屋調査士会では、会員に対して、民法・不動産登記法を始めとする関係諸法令の精通、筆界鑑定技術の向上、高度化する測量技術の習得、専門家としての高度な倫理観を備えるため、多くの研修会を実施し県民皆様の信頼に応えられるよう、日々研鑽を積んでおります。
当会のホームページをご覧になり、土地家屋調査士制度や土地家屋調査士業務をご理解くださり、皆様のご要望に活用されれば幸いです。
令和4年7月
栃木県土地家屋調査士会
会長 橋 本 伸 治