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土地境界問題でお困りの方 ぜひご相談ください。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.028-307-2187

宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F

境界問題解決センターとちぎ

ようこそ、境界問題解決センターとちぎのホームページへ

土地の境界問題でお悩みの皆様をサポートするため、平成19年4月、栃木県土地家屋調査士会が栃木県弁護士会の全面的な協力を得て、「境界問題解決センターとちぎ」を設立いたしました。

当センターは、“
境界の専門家”である土地家屋調査士と、“法律の専門家”である弁護士とが協働して、皆様の土地に関する境界問題のご相談をお受けし、相手方にもご参加いただいて調停を行い、両当事者が納得のいく円満解決を目指す法務大臣認証紛争解決事業者の民間境界紛争解決支援機関(ADRセンター)です。

当センターのご利用をお考えの皆様へお知らせ

  • 裁判で境界問題を解決する場合には、一般的に相応の時間と費用を要し、厳格なルールに基づいて、裁判官が いわゆる“白黒をつける解決(Win-Lose)”を下すため、当事者双方にとって必ずしも満足のいく解決になるとは限りません。
     しかも境界問題は時に“人格紛争”とも言われ、その対立は根深いものになりがちです。境界を確定する判決が出た後でも、隣人としてそこに住み続ける当事 者にとっては、お互いに満足のいく内容でなければ根本的に対立関係を解消することは極めて困難な場合が多いものです。

     私たち境界問題解決センターとちぎでは、
    当事者双方が納得いくまで話し合いによる円満解決(Win-Win)をサポートし、よりスピーディに柔軟できめ細かな対応をすることが可能です。また、土地登記手続きの専門家である土地家屋調査士が調停に関与することによって、合意後の登記手続きにスムーズに移行することが可能です。
  • センターリーフレットをご覧下さい  <画像をクリックすると拡大します>
    
  • 電話受付 毎週(月)〜(金)午前9時〜午後4時 (土日・祝祭日・夏期休業日・年末年始は除きます)。センターご利用の方は予めお電話いただき、受付面談手続の申込みをしてください。
          028−307−2187
  • 受付面談完全予約制となっています。面談日は、毎月5日・15日・25日(土日・祝祭日夏期休業日・年末年始の場合は翌営業日)の午後1時からです。なお 受付面談手続きのみ利用料は無料です。
  • すぐに予約申込みしたい方最初に受付面談を受けていただくことになりますので 「情報公開」コーナーにあります(B)「センターとちぎ手続説明書」をご一読下さい。(C)「受付面談手続申込書」に必要事項を記載して下さい。(D)「相談時等に必要な書類」記載の資料を可能な限り収集して下さい。⇒センターへ一度お電話いただいたうえ「受付面談手続申込書」と「収集した資料」をセンターへご郵送または持参下さい。後ほどセンター事務局から手続開催日について日程調整のご連絡を差し上げます。
ADR法に基づく法務大臣認証
認 証 日 :平成23年3月29日
認証番号:第95号


土地家屋調査士法に基づく法務大臣団体指定 法務省告示第582号
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 センターのご案内

センター開設のごあいさつ

平成19年4月3日
  会長 加賀谷 朋彦

 我が国の狭い国土事情による国民性があってか、土地の境界にまつわるトラブルは後を絶ちません。しかも境界紛争は単に物理的境界の範囲の問題に止まらず、権利意識の高まりにより日々隣接して生活する隣人相互の生活面に深く影響を及ぼし、時に人格紛争とさえ比喩されることもあり、その対立は根深いものになりがちです。

 境界紛争に対して我が国の司法が用意してきた救済手段としては、重厚な「裁判制度(筆界確定訴訟・所有権確認訴訟)」や、既に昨年(平成18年)1月20日から法務局においてスタートした「筆界特定制度」があります。
 「裁判制度」では、高額な訴訟費用や判決に至るまで長期の日数を要し、私達筆界の専門家である土地家屋調査士が必ずしも関与していなかったために、時に登記制度との連携がとられないことすらあります。
 また「筆界特定制度」では、私達土地家屋調査士が初めて当事者的立場での申請代理人として境界紛争解決に深く関与することとなりましたが、この制度では いわゆる「公法上の筆界」のみを扱うため、社会一般的に解決要望の高い、いわゆる「所有権界」の紛争に関しては手当がなされておらず、また行政処分性が無いことから、利用者が真に望んでいる解決を得ることが困難な場合が多く見受けられます。

 栃木県土地家屋調査士会としては、これら従来の制度では十分な対応をなしえなかった点を補いつつ有機的な連携を図るために、栃木県弁護士会様の絶大なるご協力を得まして、県民皆様へのリーガルサービスの一環として、また国家資格者の社会貢献として、筆界の唯一の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家 である弁護士相互の専門的知見を相乗的に活用し、社会的に要請の高い「土地境界及び土地所有権の範囲に関する紛争」を、感情的対立が根深いものになる前に、簡易・迅速且つ可能な限り低廉で、しかも最後は当事者が笑って握手できるよう解決の支援をし、その結果を登記制度に反映させるべく、今般「境界問題解決センターとちぎ」を設立するものであります。

 時に、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(いわゆるADR基本法)」が本年(平成19年)4月1日から施行され、ADRへの期待は国家レベルで高揚しております。更に隣接法律専門職種であります私達土地家屋調査士に対しましては、土地家屋調査士法第3条が改正され、「土地の筆界(不動産登記 法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解 決手続」の代理業務(ADR代理権)が、弁護士との共同受任を条件に認められました。これを受けて当会でも法務省の認定を受けADR代理権を有するADR認定土地家屋調査士が着々と誕生しております。センターに対する代理行為についても当会のADR認定土地家屋調査士へご用命を頂けましたら幸甚の極みでございます。

 県民の皆様にはセンター設立の趣旨をご理解戴きまして、広くご利用頂きますようここにお願い申し上げます。


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センター法務大臣認証取得のごあいさつ

平成23年4月1日
   会   長 村 利夫
   センター長 橋本 伸治

 平成19年4月に「境界問題解決センターとちぎ」を設立して以来、多くの県民の皆様に当センターをご利用頂きまして大変ありがとうございます。
 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(いわゆるADR法)」が施行されたと同時に、当センターもその歩みを始めましたが、この4年間に自治体 や警察署からのご紹介も含めて数多くのお問い合わせとお申し込みをいただき、事前相談手続(今般「受付面談手続」に改称)・相談手続・調停手続を行ってまいりました。相談手続においては利用者の皆様に解決の選択肢をご提供し、満足してお帰りになられたケースがある一方、調停手続では、残念ながら相手方にご理解ご応諾を得られず調停不成立となる事案もありました。利用者の皆様には必ずしも満足を得られる結果とはならなかったケースもおありかと思います。
 私たちは、こういった日々の反省に立ち、常に自己検証を行いながら、利用者の目線で皆様により安心して当センターをご利用頂くべく種々の改善の検討を行ってまいりました。その結果がこの度のADR法第5条に基づく法務大臣認証取得に繋がったものであると自負する次第であります。

 法務大臣認証を取得したことにより、主に次の法的効果が当センターの手続き実施に与えられます。

 
@時効中断効の付与
: 当センターでの調停手続が不調に終わった後に裁判所へ訴訟提起した場合、時効中断に関して、訴訟提起時点を当センターでの調停手続に於いて請求された時点 まで遡及させることにより、その目的となった権利について時効中断が認められます(ADR法第25条・民法の特例措置)。
 A
訴訟手続の中止効:境界紛争で訴訟係属中に、裁判所の決定により一時(4ヶ月以内。ただし期間延長の申立も可能)訴訟手続を中止して、当センターへの調停手続に移行することが可能となります(ADR法第26条)。
 当センターは、境界問題でお悩みになっていたりお困りになっている皆様のために、その解決の糸口を一緒に探し出すサポートを行ってまいります。しかし、最後には皆様ご自身の解決に向かおうとするお気持ちが明るい結果を招くことができるものでございます。どうぞこの点をご賢察の上、引き続き当センターをご利用頂きますようお願い申し上げます。


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新制度「特定和解」のご案内

令和8年7月23日
   会   長 橋 洋行
   センター長 星野 俊雄

 今般、ホームページの一部リニューアルに当たり、ご挨拶と新制度のご案内を申し上げます。
「境界問題解決センターとちぎ」は平成19年4月に開設し、平成23年3月には、ADR法に基づく法務大臣の認証を取得しました。以来、広く県民の皆様の土地境界に関するご相談をお受けし、早18年目となります。
 さて、当センターでは令和6年4月から、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第17号)に基づく新制度「特定和解」を取り扱うこととしました。
これは、従来まで、相手方が当センターのような民間調停で成立した和解の内容に従わない場合には、改めて裁判所に訴えを起こし、判決を得ないと強制執行することができませんでした。
この「特定和解」の導入により、民間調停で成立した和解に基づく強制執行の手続きを簡易・迅速に進めることが可能となりましたので、当「境界問題解決センターとちぎ」における紛争解決の実効性の高まることを期待しております。
皆様には、引き続き当センターをご利用頂きますようお願い申し上げます。

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センターの組織構成について



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センター手続きのご案内

紛争解決支援の基本方針

  当センターでは、以下の基本方針で境界紛争を解決するためのサポートを行います。
相談員や調停員が対応する際には、相談者(申立者)・相手方の双方から公平にお話しをお聴きして解決が図られるようサポートいたします。

相談員や調停員が対応する際には、相談者(申立者)・相手方のどちらか一方に偏ることなく、常に中立の立場で解決が図られるようサポートいたします。

調停の手続きでは、申立者・相手方双方が真に満足できるように円満解決が図られるようサポートいたします。
どちらか一方に過大な負担を強制することはありません。

調停の手続きでは、可能な限り早期に解決が図られるようサポートいたします。
期日が重なりますと、ご負担費用も大きくなります。

当センターで相談者(申立人)・相手方から提出または話された内容は秘密厳守で管理いたします。
相談・調停手続きも非公開で行いますので、隣近所に調停を行っているという情報が漏れる心配はありません。

相談や調停では、土地境界紛争に専門的知識や経験を有する土地家屋調査士・弁護士が相談員・調停員として担当し、専門家の立場で適切な解決が図られるようサポートいたします。また,合意内容を不動産登記と整合させるための登記手続きのアドバイスも行います。

和解が成立した後には、その内容が現地に反映されなければ最終的な解決にはなりません。
境界標を埋設したり、構造物を撤去するなど現地を安定させるための方策をアドバイスいたします。


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手続きの流れと費用について
相談者 相手方

@センターにお電話ください(電話:028-307-2187)
  受付面談手続の申し込みをしていただきます。

弁護士またはADR認定土地家屋調査士が代理人となる場合 受付面談手続を省略し、直接「相談申込」または「調停申立」をお受けすることも可能ですので、ご相談ください。

A受付面談手続申込書の記入と送付
 センター事務局から「受付面談手続申込書」を郵送します。相談事案の内容をご記入いただき、センター宛送付いただくか、ご持参いただきます。
 当サイトメニューの「情報公開」〜「各種手続様式」から「受付面談手続申込書」をダウンロードすることもできます。

B受付面談手続きの実施日時を決定します(完全予約制)
 受付面談手続申込書の到着順に従い、受付面談手続実施の日時を通知いたします。

C受付面談手続の実施(毎月5日・15日・25日)
 通知した受付面談手続実施日に当センターへお越しいただきます。
 土地家屋調査士受付面談員(2名)がお話しをお伺いし、当センターで取り扱うことが可能かを確認させていただきます。この際には参考資料(相談時等に必要な書類))をご持参ください。
 受付面談手続実施日は、毎月5日・15日・25日ですが、土日・祝祭日の場合は翌営業日(平日)となります。
<費用:無料>

1回90分が目安です

D相談手続のお申し込み
 当センターで取り扱える事案である場合には、相談手続のお申し込みをしていただきます。
<費用:有料>
第1回相談期日の費用
¥21,000(予納)
   不適または納得・解決(終了)
E相談手続の実施
 相談事案のより具体的な解決方法について、土地家屋調査士相談員1名・弁護士相談員1名がお話しをお伺いし対応いたします。
<費用:有料>
第2回目以降の相談期日手数料
¥21,000(予納)


1回90分が目安です

基本調査(必要に応じて)
<費用:有料>
調査手数料と印紙代相当分
  納得・解決(終了)
F調停の申立・相手方への通知
 相談手続において、あなたが相手方と調停をご希望の場合には、調停申立書にご記入の上センターへ提出いただきます。
 受理後センターから相手方に、調停に応じていただけるかを通知いたします。               
<費用:有料>

¥20,000(予納)
※相手方不応諾により調停不成立の場合は、申立手数料から、事務費として50%差し引いた¥10,000を返金します。
    相手方不応諾(終了)
G調停手続きの実施
 相手方が調停参加に応じていただきますと、調停手続きが開始されます。
 土地家屋調査士調停員2名と弁護士調停員1名が対応します。
 なお、相手方にも、相談手続を予めご利用頂くことも可能です。    
<費用:有料>
 第1回目調停期日手数料
¥21,000(申立人負担)(予納)

第2回目以降の調停期日手数料
¥21,000(各当事者が半額ずつ負担。ただし当事者間の合意による負担割合とすることができます。)(予納)

  調停の不成立(終了)
H和解の成立
 申立者・相手方双方が互いに譲歩し、納得のいく解決方法が見いだされれば、和解成立となります。
調査・測量・鑑定(必要に応じて)
<費用:有料>
事前に見積金額を提示し、
予納いただきます

I各種登記手続き
 解決方法の具体策として、現地に境界標を埋設したり、地図訂正・分筆登記・所有権移転登記・合筆登記などを行います。
 基本的に、調停合意調書への調印前に手続きを行います。
各種登記手続き(必要に応じて)
<費用:有料>
事前に見積金額を提示し、
予納いただきます
 

J調停合意調書への調印
 和解内容を調停合意調書に書面化し、申立者・相手方双方に調印していただきます。   
<費用:有料> 
和解成立手数料
¥105,000以上
¥505,000以内
※手数料は調停期日開催回数に応じて加算されます。



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情報公開
各種手続様式
センターとちぎ「手続説明書」


当センターご利用の方へのご案内です。必ずご一読下さい。
受付面談手続申込書


受付面談手続を申し込む際に、ご記入のうえセンターへ送付または持参ください。
相談時等に必要な書類


受付面談や相談時にお持ちいただく書類の一覧です。ご提供いただく資料が多いほどより適切なアドバイスが可能となります。
代理人許可申請書


有資格者(弁護士・認定土地家屋調査士・認定司法書士)以外に代理人を選任する場合には、予め許可申請をして下さい。
相談申込書


相談手続(有料)を申し込む際に、ご記入のうえセンターへ送付または持参下さい。
調停申立書


調停を申し立てる際に、ご記入のうえセンターへ送付または持参ください
相談手続取下書


相談事件を取り下げる場合に、ご記入の上センターへ提出ください。
苦情申立書


センターの関与員(受付面談員・相談員・調停員・運営委員・事務局)の対応に対して苦情を申し立てる際に、ご記入のうえセンターへ送付または持参もしくはメールください。

センター諸規則等
認証紛争解決事業者の情報


ADR法第11条の規定に基づいて、当センターが認証紛争解決事業者である旨の掲示です。法務省司法法制部「かいけつサポート」のサイトへジャンプします。
センター規則


当センターの基本規則です。
センター運営規程


当センター内部の運営に関する規則です。
センター相談手続等実施規程


当センターで行う各種手続きの細則です。
センター費用規程


当センターの費用に関する細則です。
手続フローチャート


当センターで実施する手続きの流れです。

参考資料
連合会ADRパンフレット


日本土地家屋調査士会連合会発行のADRパンフレットです。
かいけつサポート パンフレット


法務省「かいけつサポート」に関するパンフレットです。
週刊朝日掲載記事


週刊朝日に掲載された特集記事です。

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FAQ(よくあるご質問)
Q 「境界問題解決センターとちぎ」は何をするところですか?


 境界の専門家「土地家屋調査士」と、法律の専門家「弁護士」との協力による、民間の境界紛争解決機関[ADRセンター]です。お隣との境界について紛争となっている当事者双方のお話を伺って解決するためのお手伝いをするところです。
Q ADRって何ですか?


 Alternative Dispute Resolution」の頭文字の略で、「裁判外紛争解決」と訳されます。裁判によらずに専門家の知見を活用して早期に紛争を解決する制度です。
私たち境界問題解決センターとちぎは、民間型ADR機関です。
Q 「境界問題解決センターとちぎ」はどこにありますか?


 栃木県宇都宮市野沢町3−3犬塚商事ビル1F 栃木県土地家屋調査士会野沢事務所内に境界問題解決センターとちぎの事務局が設置されています。
Q 誰がどのようにして運営しているのですか?


 栃木県土地家屋調査士会と栃木県弁護士会から会員が委員として派遣され運営委員会を構成し、公正・中立のもとにセンター全体を運営・管理しています。
 組織構成として、@運営委員会 A受付面談員部門 B相談員部門 C調停員部門 D調査員部門 E測量・鑑定実施員部門 F登記協力員部門 G事務局 H苦情処理委員会 があり、土地家屋調査士と弁護士が協力して相談・調停を行っています。
Q 法務局の筆界特定制度とセンターの調停はどこが違うのですか?


 筆界(公法上の境界)が現地において不明である場合に、法務局の筆界特定登記官に筆界を特定するよう「筆界特定申請」を行い筆界特定登記官が「筆界特定」を行うのが法務局の「筆界特定制度」です。平成18年1月20日からスタートした制度であり、外部専門家である土地家屋調査士や弁護士などが任に当たる筆界調査委員の意見を踏まえ、迅速・適正に筆界を特定することになります。
 一方,センターの調停は,
所有権界や占有界(私法上の境界)について隣接地権者と意見が衝突したりして紛争になった場合に,センターが仲立ちとなって両方の事情をお聞きしながら調停に向けた解決支援を行うものです。
 法務局が取り扱う境界は筆界(公法上の境界)であり,センターが取り扱う境界は所有権界や占有界(私法上の境界)ですので,取り扱う範囲が異なります。
 なお,筆界が不明であり,また所有権界についても紛争が起きているケースでは,センターで取り扱うことが可能です(事情により筆界特定制度の連携もあり得ます)。
Q 筆界とか所有権界とか違いがよく理解できません。


 日本の裁判例でも実務上でも,境界には筆界と所有権界とが下記のように別物であるとして取り扱われています。 
筆  界 土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた公法上の境界であり、登記所備え付け地図(または公図)に記載されます。
明治時代の地租改正などで創設された「原始筆界」や、土地区画整理事業・土地改良事業などによる「再編成筆界」、その後の分筆登記により設定された「後発的筆界」があります。
筆界は隣り合う所有者同士の話し合いで勝手に移動させることはできません。この場合は分筆・所有権移転・合筆の各登記を経る必要があります。
所有権界 土地所有者が、自らの所有権の範囲として支配している境界です。
基本的には所有権界と筆界は一致しているはずですが、過去に隣同士で土地を交換しながら登記を経由していなかった場合や、長年越境して利用していた土地を 自分の所有地であると信じ時効が成立する場合などに筆界との不一致の事例が見受けられます。

<事例>
下図のように、100番を所有する甲が、隣地101番土地との境界について、公図上の筆界はア・イを結ぶ線ではあるものの、長年ア・イ・ウ・エ・アを直線で結ぶ範囲を利用してきたため、ウ・エの二点を直線で結んだ線が甲の主張する所有権界であるような場合に、筆界と所有権界の不一致が見られます。
道路
            ア         エ
100番の土地
所有者:甲
 





  
101番の土地
所有者:乙
            イ         ウ
Q 境界問題であれば,どんなケースでも相談にのってもらえますか?


 原則として栃木県内に所在する土地の境界問題についてセンターで取り扱いますが,越境部分の建物撤去請求や地代支払い問題のように純粋な法律の解釈に関する事案は取り扱えません。また,次のような緊急を要する事案にはセンターでは対応できません。
  @ブロック塀の工事が始ったのですぐに見に来て欲しい。
  A境界杭を抜かれた、または抜かれそうなので見に来て欲しい。
  B明日、境界立会の依頼が来たので一緒に来て欲しい。
  C相手が私の土地を売買しようとしているので対応して欲しい。
 このような緊急の事案に対しては、当センターでは対応致しかねますので,お近くの土地家屋調査士をご用命下さい。
Q いつでも行けば話を聴いてくれるのですか?


 毎月5日・15日・25日(日曜祝祭日・年末年始・夏季休業日の場合は翌営業日)の午後1時〜4時に、事前予約制で受付面談手続を受け付けています。この場では土地家屋調査士の受付面談員があなたのお話を聴くことになります。いきなりセンターへおいでになっても相談員・調停員が常駐しているわけでは無いので、その場で相談応対することが出来ません。事前に電話で手続きの予約を申し込んでください。 
Q 急いでいるのですぐにでも相談したいのですが。


 センターの手続きは全て事前予約制です。また面談日は月に3回のみで,受付順によりますので即日の対応が難しい場合があります。
 まず「情報公開」コーナーにあります B「センターとちぎ手続説明書」をお読み下さい。次に C「受付面談手続申込書」に必要事項を記載して下さい。 また D「相談時等に必要な書類」記載の資料を可能な限り収集して下さい。
 センターへ一度電話連絡のうえ「受付面談手続申込書」と「収集した資料」をセンターへご郵送または持参下さい。後ほどセンター事務局から手続開催日について日程調整のご連絡を差し上げます。

 緊急を要し順番を待っていられない場合は,ADR認定土地家屋調査士へご相談されるようお薦めします。
Q 秘密は守られますか?


 当センターでの手続きは全て非公開で行われます。
 担当者には守秘義務が課せられており、プライバシーや内容の秘密は守られますのでご安心下さい。また事件に関する記録は厳重に保管され、部外者に閲覧されないよう管理しています。
Q ADR法ってどういう法律ですか?


 平成19年4月1日に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」のことを一般にADR法と称しています。紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的として、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続(民間事業者が行う調停、あっせん等)の業務に関し、法務大臣による認証の制度を設け、併せて、時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図るために制定されました。 
Q ADR法に基づく法務大臣認証取得とは何ですか?

(かいけつサポートのホームページから転載)
 身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
  このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。
  法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
法務大臣の認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称と、ロゴマークを使用することが認められています。
Q 手続きの流れはどのようになりますか?


 手続きの標準的な流れは以下の通りです。
 @境界紛争問題が発生 → A相談者がセンターへ受付面談手続予約 → B受付面談手続 
 → C内容確認 
   →C-a 不適の場合:手続き終了〜他の機関を紹介
   →C-b 適の場合 :D相談手続へ移行・実施 → E相談者から調停申立 
 → F相手方呼出 
   →F-a 相手方出頭拒否の場合:手続き終了〜他の機関を紹介
   →F-b 相手方出頭応諾の場合:調停手続開始
 → G調停手続 
   →G-a 和解不成立:手続終了
   →G-b 和解成立:H和解合意書作成 → I境界標埋設・登記申請等の履行 
 → J調印〜円満解決
 詳細は、「情報公開」コーナーのセンターリーフレットまたは手続フローチャートをご覧下さい。
Q 調停では相手方をセンターが間違いなく呼び出してくれますか?


 当センターでは調停申立を受理した際は、相手方に文書での通知または電話連絡・ご自宅訪問などの方法によりセンターの運営趣旨を説明した上で、任意での出頭を呼びかけますが、必ずしも出頭をセンターが保証するものではありません。残念ながら相手方が呼出しに応じない場合は調停事件は不成立となります。
Q センターは相談者・調停申立者の味方になってくれるのですか?


 残念ながらあなただけの味方になることはできません。当センターの担当員は,常に公正で中立の立場を守り、お互いが納得する形で境界紛争が解決されるようにお手伝いをします。
Q 受付面談手続ってなんですか?


 予約制による手続きで、土地家屋調査士が受付面談員となり相談者のお話を無料でお聴きし論点を整理します。そこで当センターが取り扱える紛争事案であるかを確認させていただき、取り扱える事案と判断した場合は、より詳細な相談に対応するため有料の相談手続に移行する旨を提案します。相談された案件が当センターでは取り扱えないと判断した場合には、他の適切な相談機関をご紹介します。
Q 受付面談や相談の際には何を持って行けば良いですか?


 お持ちいただく資料は多い方がよいのですが、特に下記の資料は受付面談・相談の応対に際して大変役に立つ資料ですので、是非ご用意ください。
@ 案内図(住宅地図など場所がわかるもの)
A 登記所備え付けの公図・地図の写し または市町役場の地籍図
B あなたの土地の登記全部事項証明書(極力3ヶ月以内のもの。写しでも結構です)
C 相手方の土地の登記全部事項証明書(極力3ヶ月以内のもの。写しでも結構です)
D 登記所備え付けの地積測量図(あなたと相手方双方の土地)
E 現況平面図または見取り図
F 係争地全体及び係争部分を複数方向から撮影した写真
G その他お手持ちの資料(換地図、写真(現在から過去)、確認書、覚書、建築確認書、建物図面等)
 お手持ちの資料がない場合には、とりあえず今お持ちの資料のみでも結構ですのでご持参ください。その上でご相談にお答えします。
Q 相談員や調停員はどのように選ばれるのですか?


 当センターで定める基準に合致しセンター所定の研修を終えた土地家屋調査士会員と弁護士会からの推薦を受けた弁護士会員から相談員候補者・調停員候補者 を選任し、相談事件・調停事件がある毎にセンター長が任命します。なお、公正・中立を期すために、当事者と一定の利害関係をもたない会員を任命しています。また、相談員と調停員は必ず違う担当者を任命いたします。
Q 調停はどこで行われるのですか?現地での調停もしてくれますか?

A 

 原則として当センターの調停室で調停手続を行いますが、当事者から現地調停の申出があり、調停員が協議の上決定した場合は現地での調停も行うことが出来ます。ただし、調停員が現地に赴く交通費を当事者に負担していただくことになります。
Q どのような場合に調停は終了するのですか?

A 

 調停申立者はいつもで調停を取り下げることが出来ますし、相手方もいつでも終了の申出をすることが出来ます。これらは原則として文書をもって申し出てもらいますが、期日中であれば口頭でもかまいません。
 その他に、調停員が和解成立の見込みがないと判断したときや、当事者が正当な理由なくして期日に2回以上連続して欠席したり3回以上欠席したとき、調停 員の指揮に従わないため当該手続の実施が困難であると調停員が判断したとき、事案が和解に適さないと調停員が判断したとき、その他の事由により紛争解決手 続の実施が困難であると担当調停員が判断したとき、に手続きは終了となります。
Q 和解が成立した場合はどのような手続きが行われるのですか?

A 
 調停員が作成する調停合意調書(案)を呈示しますので、当事者双方が納得したら、調書に署名捺印(調印)を行ってもらい、後日の証としてそれぞれ所持す ることになります。また当センターに対する合意成立手数料が発生しますので、その負担割合も当事者が協議して決めてもらい、調印前に納付していただきま す。
 なお、調印前に履行すべき事案(境界標の埋設や分筆登記等の諸手続)があるときは、原則として履行を確認してから調印となります。
Q センターの相談員・調停員の応対が納得できません。苦情を申し立てたいのですが。

A 
 センターの関与員(受付面談員・相談員・調停員・運営委員・事務局)の応対に対して不満があるときは,いつでもセンター長に対して苦情を申し立てることが出来ます。申し立ての方法は文書(センター指定の様式)による方法でお願いします。様式は「情報公開」コーナーからダウンロード出来ます。
 センター長は苦情の申し立てがあった場合は速やかに苦情処理委員会を招集し,適切な措置を講ずるよう調査を命じ,その結果を申立者へご連絡します。 

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ADR認定土地家屋調査士のご紹介

 ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法第3条第2項に規定する民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力(所定の研修を修了し考査に合格)を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士です。
ADR認定土地家屋調査士の事務所において、個別に相談(一般的に有料となります)に応じたり、調停申立の代理をお受けすることが可能です(弁護士との共同受任となります)。
センターへ一人で行くのが不安に思われる場合や、土地家屋調査士の境界専門家としての知見を活用したい場合などに是非ご用命ください。
なお,諸費用は各ADR認定土地家屋調査士事務所毎に異なりますので,直接お確かめ下さい。


ADR認定土地家屋調査士の名簿は 
こちらへ http://tochicho.or.jp/tochigikai_3/



<参考>土地家屋調査士法
第三条  調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一  不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
 二  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
 三  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方 式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号 において同じ。)の作成
 四  筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
 五  筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
 六  前各号に掲げる事務についての相談
   土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号 に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業 者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲 介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
 八  前号に掲げる事務についての相談
 前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
 一  民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 二  前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 三  土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。


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境界問題解決センターとちぎ

〒320-0071 栃木県宇都宮市野沢町3−3 犬塚商事ビル1F (栃木県土地家屋調査士会野沢事務所内)
TEL 028-307-2187
FAX 028-666-4735
営業時間:9:00〜16:00
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始・夏期休業日
E-mail:tochiadr@moon.ucatv.ne.jp

アクセス

電車・バスの場合

JR宇都宮線宇都宮駅西口を出て、「日光東照宮」/「篠井ニュータウン」/「石那田」/「山王団地」方面バスに乗車・約25分、「とちぎ男女共同参画センタ」バス停で下車、徒歩1分。

自動車の場合

東北自動車道 宇都宮インターチェンジから南へ5km
※駐車場12台

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